第1条(目的)

  • 本規約は、(株)ユビカス(以下「会社」)が提供する顧客インタラクションサービスおよび関連諸般付加サービス(以下「サービス」)の利用に関し、当社とお客様(以下「お客様」)との間の権利および義務および責任を規定することを目的としています。

第2条(用語の定義)

  • 1。 「サービス」とは、「会社」が「顧客」に提供するクラウドベースのITリソースと、「顧客」がインターネットで顧客インタラクションサービスサイトにアクセスし、利用および該当サービス利用のための技術支援など諸般サービスをいいます。 >
  • 2。 「顧客」とは、「会社」と「サービス」の利用契約を締結して「サービス」を提供される法人または個人をいいます。
  • 3。 「利用契約」とは、「サービス」の利用に関連して「会社」と「顧客」との間で締結する契約をいいます。
  • 4。 「ID(ID)」とは、「顧客」の識別と「シビス」の利用のために「顧客」に提供される文字と数字の組み合わせをいいます。
  • 5。 「パスワード(Password)」とは、「お客様」の個人情報および権益保護のために「お客様」に提供される文字と数字の組み合わせで、「お客様」の「ID(ID)」とともに「お客様」の身元確認に使用します。

第3条(約款の掲示および改正)

  • 1。本規約の内容は、「サービス」ページに投稿するか、その他の方法で「お客様」に通知します。
  • 2。「会社」は、合理的な理由が発生した場合に関連法令に違反しない範囲でこの規約を改正することができます。
  • 3。「会社」が約款を改正する場合には、施行日および改正理由を明示し、現行約款とともに「会社」のホームページおよび「サービス」の初期画面にその施行日以前から施行日の7日以上掲示します。 li>
  • 4。「お客様」は、変更された約款に同意しない場合、「利用契約」の解約を要請することができ、変更された約款の効力発生日から7日以降も拒否医師を表示せず、「サービス」を引き続き使用する場合、約款の変更事項に同意します。と見なされます。
  • 5。 この規約に明記されていない事項については、関係法令、相関例およびサービス別のガイドラインに従ってください。

第4条(サービスの種類と変更)

  • 1。 「会社」は「サービス」の種類、内容、価格およびその他の「サービス」関連事項を「会社」ホームページを通じて掲示し、「顧客」は「会社」のホームページに掲示された情報を基準に「サービス」利用申請をする必要があります。
  • 2。 「会社」は「サービス」の種類 新設およびその他の変更事項についても「会社」ホームページを通じて公開し、すでに「サービス」利用中の「お客様」に対する「サービス」の変更事項はホームページに掲示するか、「お客様」の電子メールアドレスを介して通知し、投稿または7日以内に異議を申し立てない場合、「お客様」は変更について同意するものとみなします。

第5条(サービスの利用時間)

  • 「サービス」利用は、「お客様」の業務または特別な支障がない限り、年中無休1日24時間サービス提供を原則として、定期点検やシステムアップグレードが必要な日や時間に「サービス」を一時中断することができます。あり、予定されている作業によるサービス一時停止は、「会社」ホームページを通じて事前に公開します。

第6条(サービスの中断)

  • 1。次の各号のいずれかに該当する場合は、「サービス」が提供されない場合があり、「会社」は「サービス」を提供する義務はありません。
  • ①コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交換および故障、通信の断絶などの事由が発生した場合
  • ②「サービス」のための設備の補修等工事によりやむを得ない場合
  • ③「サービス」のアップグレードや「サービス」のメンテナンスなどに必要な場合
  • ④停電、諸設備の障害または利用量の暴走などで正常な「サービス」利用に支障がある場合
  • ⑤「会社」の分割、合併、営業譲渡、営業の廃止、当該「サービス」の収益悪化など、「会社」の経営上重大な必要による場合
  • ⑥天才地変、国家緊急事態など不可抗力的事由がある場合
  • ⑦その他上記の各号に準ずる理由がある場合
  • 2。第3項の場合、「会社」は、「お客様」に電子メール等の方法でサービス中断事実を事前に通知します。ただし、「会社」の故意、過失のないハッキング、事故など事前に通知できないやむを得ない事情がある場合は事後に通知することができます。
  • 3。 「会社」は、「お客様」全体に対する通知が必要な場合、10日以上「サービス」掲示板等に掲示することにより、前項の通知に代えることができます。

第7条(サービス利用制限)

  • 「会社」は、「お客様」の「サービス」の利用内容が次の各号に該当する場合、「サービス」の利用を制限することができます。
  • 1。第12条 規定による「顧客」の義務に重大に違反する場合
  • 2。他人の情報漏洩、パスワード盗用などの不正な行為をした場合
  • 3。関連法令に違反する行為をする場合
  • 4。故意または重大な過失でサーバーに負荷を与える機能またはプログラムを過度に使用する場合
  • 5。 「お客様」が「サービス」利用料金の納付日付経過後も利用料金を納付しない場合
  • 6。この規約を含むその他の「会社」が定める諸規則または利用条件に違反する行為
  • 7。 「お客様」が「サービス」を犯罪に利用すると客観的に判断される場合
  • 8。 「お客様」が「会社」の許可なしにデフォルトポート以外の任意のポートを占有して使用する場合

第8条(サービス利用申請および約款同意)

  • 1。 「サービス」利用申請は、「お客様」がこの約款に同意し、「会社」が定める申請様式により、インターネットで作成後に申請することで行われ、必要に応じて「お客様」に備え書類の提出を求めることができます。
  • 2。 「お客様」は、利用申請時に本名、実際の情報を入力しなければならず、これに違反した「お客様」は法的な保護を受けることができず、また「サービス」の利用に制限を受けることができます。
  • 3。 「お客様」が利用申請時に提供した個人情報は、関係法令および「会社」の個人情報保護方針に従って保護されます。
  • 4。 「お客様」の年齢が満14歳未満の児童である場合、個人情報保護のために会員登録時に必ず「会社」が指定した様式の法定代理人(保護者)の同意書を添付しなければなりません。

第9条(利用申請の承諾)

  • 1。 「会社」は、「お客様」が定めた事項を正確に記載して利用申請をした場合、特別な事情がない限り、受付順序に従って利用申請を承諾します。
  • 2。 「会社」は、次の各号については承諾しません。
  • ①非本名でサービスを申請する場合
  • ②他人名義を使用してサービスを申請した場合
  • ③申請書の内容を虚偽で記載した場合
  • ④他の「顧客」のサービス運営に支障があると判断する場合
  • ⑤「会社」の「サービス」利用料金を滞納している場合
  • 3。 「会社」は、次の各号の場合には承諾を留保することができます。
  • ①「会社」の事情で利用承諾が困難な場合
  • ②利用申請「お客様」が関係法令で規定する未成年者の場合

第10条(利用契約の成立及びサービス開通)

  • 1。 「利用契約」は、「顧客」がインターネット上で「サービス」を申請し、「サービス」利用料金および代金支払条件に対する同意と承認手続きを完了すると、「会社」はこれを承諾して利用契約を成立します。 li>
  • 2。 「利用契約」が成立すると「会社」は申請の正常か否かを確認し、正常と確認された日から2日以内(営業日基準)に「お客様」の「サービス」開通を電子メールで通知します。 「サービス」開通通知日が「サービス」利用料金決済基準日となります。
  • 3。上記第2項の規定により「サービス」を開通できなかった場合、その理由と日付を再度定め、電子メールでお客様に通知します。

第11条(会社の義務)

  • 1。 「会社」は、「お客様」に本規約に記載されている「サービス」を安定的かつ継続的に提供するものとします。
  • 2。 「会社」は、「サービス」の運営に支障をきたす障害が発生した場合は、直ちに修理または復旧し、安定したサービス運営のために最善を尽くす必要があります。
  • 3。 「会社」は、「顧客」が正当に要求する意見や苦情について直ちに、または「会社」が定める期間と手続きに従って処理しなければなりません。
  • 4。 「会社」は、円滑なサービスの申請および運営のために「お客様」の個人情報を収集して保管し、本人の許可なく第三者に提供することはできません。ただし、関係法令による捜査上の目的で関係機関から要求された場合や「会社」の利用料金を滞納して信用情報事業者に提供する場合は例外とします。
  • 5。 「会社」は、「利用契約」の締結、契約事項の変更及び終了等、「お客様」との契約関連手続及び内容等において、「お客様」に便宜を提供するよう努めなければなりません。

第12条(顧客の義務)

  • 1。 「お客様」は、「会社」が定める「サービス」利用料金を指定された日付に納入する義務があります。
  • 2。 「お客様」は、「会社」の同意なしに「会社」が提供する「サービス」を第三者に提供してはなりません。
  • 3。 「顧客」は、「会社」と他の「顧客」の「サービス」運営に妨げられる行為をしてはいけません。
  • 4。 「お客様」は、自分の各種ID(ID)とパスワードを第三者に漏らすことはできません。
  • 5。 「お客様」は、「サービス」申請時に「会社」に提供した情報に変更内容が発生した場合、該当手続きを経て早い時間内に修正、補完しなければならず、それにより発生する問題に対する責任は「お客様」にあります。
  • 6。 「お客様」は、「会社」から提供されたサーバー、アカウント、およびソフトウェアを憤慨または毀損したり、障害が発生した場合には、その保証、修理または回復にかかる費用を負担しなければなりません。
  • 7。 「お客様」は、「会社」の明示的な同意がない限り、「サービス」の利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、これを担保として提供することはできません。

第13条(利用料金および納付)

  • 1。 「サービス」利用料金の詳細及びその変更事項は、第4条により「会社」ホームページに明記します。
  • 2。 「お客様」は、「サービス」利用後の月納料金を基準に定められた納付日に後納します。
  • 3。 「お客様」が納付しなければならない「サービス」利用料金は、定められた納付日に「会社」が指定した通帳口座に現金納付しなければなりません。
  • 4。 「お客様」が定められた納付日に利用料金を納付できなかった場合には、第7条による「サービス」の利用制限を受けることができます。

第14条(利用料金の精算)

  • 「お客様」が「サービス」の利用中に「サービス」を変更または終了した場合、その月の「サービス」使用額の計算は次のとおりです。
  • 1。サービス変更使用金額= [既存サービス利用料金/30日×当月サービス利用日数] + [新規サービス利用料金/30日×当月サービス残り日数]
  • 2。サービス終了使用金額= [当月サービス利用料金/30日×当月サービス利用日数]

第15条(延滞料金管理規定)

  • 1。 「顧客」が利用料金を指定された日付に納付しない場合、「サービス」利用料金に延滞加算金を延滞日数だけ働く適用し、延滞日が7日が経過した後もこれを納付しないとサービス利用を制限します。 「サービス」利用制限日から7日が経過した後も納付しなければ、第20条により利用契約を解除することができます。
  • 2。 「会社」は、利用料金等を延滞した「顧客」に対して延滞した料金の弁済を受けるために、信用情報会社に債権推審を依頼することができます。

第16条(顧客のIDおよびパスワードに対する義務)

  • 1。 「お客様」のID(ID)とパスワードに関する管理責任は「お客様」にあります。
  • 2。 「お客様」が自分のID(ID)およびパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内がある場合は、会社の案内に従わなければなりません。 /li>

第17条(著作権の帰属及び利用制限)

  • 1。 「会社」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は、「会社」に帰属します。 「お客様」は、第三者の知的財産権を侵害してはなりません。
  • 2。 「お客様」及び「会社」ホームページ訪問者は、「ファサ」のサービスを利用して得た情報を、「会社」の事前の承諾なしに複製、送信、出版、配布、その他の方法により営利目的に利用したり、第三者に提供してはならない。

第18条(契約事項の変更)

  • 「お客様」は、利用契約の中で以下の項目を変更しようとするときは、事由発生直ちに関連手続きに従って変更申請をし、変更による費用は「お客様」が負担しなければなりません。
  • 1。 「顧客」および事実上の利用料金の支払いの責任を負う者の相互、氏名または住所の変更
  • 2。利用契約の変更
  • 3。 「サービス」の変更

第19条(契約の更新)

  • 「会社」と「顧客」の合意の下に利用契約期間を定めることができ、「顧客」または「会社」が契約期間満了前日までに利用契約更新に対する別途の意思表示がない場合、同一条件で利用契約が延長されると見なされます。

第20条(利用契約の終了)

  • 1。 「お客様」が利用契約を解除しようとする場合、「会社」であらかじめ公知の手続きと方式により「会社」に通知しなければならず、「会社」は第14条に基づき利用料金を精算します。
  • 2。サービス利用契約を解除する際、「お客様」は、「サービス」利用期間中に使用したすべてのリソースについて、終了前に直接そのリソースをバックアップしなければなりません。
  • 3。本条第1項により「お客様」が「サービス」利用契約を解除する場合、関係法令及び個人情報処理方針により、「会社」が「顧客」情報を保有する場合を除き、「顧客」に提供される。すべてのリソースが回収され、「サービス」に保存されているすべての「出版物」、情報、および資料は削除されます。削除された素材は何らかの理由で復元されません。
  • 4。 「会社」は、「お客様」が次の各号に該当する場合に事前の通知なく利用契約を解除することができます。
  • 「会社」は、上記のように利用契約が解除された「お客様」が再利用申請をする場合、利用承諾を拒否することができます。
  • ①利用申請書に記載した内容が虚偽であると判明した場合
  • ②「サービス」の運営を故意に妨害し、「会社」に多大な損害を与えた場合
  • ③第7条によりサービス利用制限された後、その利用制限期間内に利用制限事由を解消しない場合
  • ④「お客様」が利用料金を指定された日付に納付せず、連続して14日を延滞する場合
  • ⑤第16条に違反した場合

第21条(損害賠償)

  • 1。 「会社」の帰責事由により、「お客様」が月可用性(下記定義)区間未満を使用し、「お客様」が損害を被った場合、「お客様」の請求により損害を賠償します。
  • ①月可用性(%) = 100 * [1 - 当月障害時間(分)/当月最大使用時間(分)]
  • ②障害は、「サービス」を利用できなかった事実を「顧客」が「会社」に通知したとき(「顧客」の通知前に「会社」がその事実を知らない場合は、「会社」がそのことがわかったときから、障害時間は測定されます。
  • 2。本条第1項の損害賠償金額は、以下の金額を基準に決定します。ただし、「会社」が「サービス」別の特性によって別途の損害賠償基準を設けて「お客様」に案内したり、ホームページに公知する場合には、損害賠償金額の算定基準が異なる場合があります。
  • 月の可用性 損害賠償金
    99.0%以上〜99.5%未満 当月の使用額の5%に相当する金額
    98.5%以上〜99.0%未満 当月の使用金額の10%に相当する金額
    98.5%未満 当月の使用金額の15%に相当する金額
  • 3。 「お客様」が本条第1項により「会社」に損害賠償を請求しようとする場合、これに対する事由、請求額及び算出根拠、障害に関する詳細を記載して書面で申請しなければなりません。
  • 4。本条に基づく損害賠償額は、「お客様」の選択に応じて、他の「サービス」の購入またはその「サービス」の月額料金で使用することができます。
  • 5。 「お客様」が「サービス」を利用できないことによる「会社」の賠償責任は、第1項による損害賠償に限定され、これを除く「会社」の追加的な損害賠償はありません。
  • 6。 「会社」は、「会社」が提供する「無料サービス」の利用に関して「お客様」に発生したいかなる損害についても責任を負いません。ただし、「会社」の故意または重大な過失により生じた損害の場合は除外します。
  • 7。本規約の下で、「会社」の「顧客」に対する総賠償責任は、「顧客」が「会社」に支払った金額に制限されます。

第22条(管轄裁判所)

  • 本規約および「サービス」の利用に関する紛争に関する訴訟は、「会社」の本社所在地を管轄する裁判所に提起します。

付則

  • 本規約は2019年08月28日から適用されます。